よくある質問

現在建設会社に勤務しています。このたび会社を退職し自ら起業して建設業を営もうと考えていますが、建設業を営む上で建設業許可は必要ですか。
建設業を営む上で、建設業許可は必要というわけではありません。 建設業許可を必要する建設工事とは、建築一式工事の場合ですと、工事一件の請負金額が、1,500万円以上の工事のことです。しかし、延べ床面積が150平方メートルに満たない木造住宅の場合、1500万円以上の建築一式工事であっても、建設業許可を必要としません。建築一式工事以外の工事につきましては、工事1件の請負代金が500万円以上の工事について、建設業許可が必要となります。ですから、一件当たりの工事代金が建築一式工事なら1500万円未満その他の工事なら500万円未満であるか、延べ床面積が150平方メートル未満の木造住宅のみであれば、建設業許可が必要というわけではありません。
建設業許可には知事許可大臣許可の2種類があると聞きましたが、両者の違いを教えてください。
建設業許可には営業所の所在地の管轄先によって、都道府県知事による許可である知事許可国土交通大臣による大臣許可の2種類に分けられます。両者の違いはその事業者が許可を受けたいと思っている営業所の所在地のすべてが、1つの都道府県内にあるか、それとも、2つ以上の都道府県に跨っているかで違います。前者の場合は知事許可となり、後者の場合は大臣許可となります。名称の雰囲気から、会社の規模が小さければ知事許可、大きければ大臣許可と勘違いされる方が多いのですが、この区別には会社の規模は一切関係ありません。極端な話、本店所在地が大阪府で、営業所が京都府に一つしかなくても、その会社は、大臣許可が必要ですし、本店が大阪府で、営業所が50か所ある大会社でも、それらの所在地が、全て、大阪府内にあれば、その会社の許可は、知事許可となるのです。
建設業許可には、一般建設業許可特定建設業虚の2つの区分の仕方があると聞きましたが、両者の違いを教えてください。
建設業許可には工事における下請け業者を保護する目的として、一般建設業許可と一般建設業許可よりも許可基準を厳しくした、特定建設業許可の2つに区分されます。
特定建設業許可を必要とする工事とは、
●発注者より直接請け負う工事であること
●その工事のおける下請け代金の総額が建築一式工事なら6000万円以上、その他の種類の工事なら、4000万円以上となること(いずれも消費税及び地方消費税の額を含む) 以上2点を満たした工事のことです。
逆にいえば、上記の条件に当てはまらない工事については、一般建設業許可を取っていれば問題ないということです。
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